宮古島スタンドアップパドル協会 規約

第1章 総則


【名 称】
第1条
本会は、宮古島スタンドアップパドル協会という。
英語名は Miyakojima Stand up paddle Association (MSUP) とする。


【目 的】
第2条
本会は、宮古諸島のSUPの振興のため必要な諸活動について積極的な推進をはかり、もって宮古諸島在住のSUP愛好者や観光で訪れた方々が、安全にSUP体験や活動を楽しめるようにすることを目的とする。


【事 業】
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. SUPの普及、安全啓蒙活動
2.  SUPガイド、インストラクションに関する講習会の開催
3. 海上イベント等の開催、協力、参加活動
4. メディアへの対応、SUPに関する問合せ窓口
5. 各関係団体などとの連携
6. その他第2条の目的達成に必要なこと
 
【事務局】
第4条 
本会は主たる事務局を、沖縄県宮古島市平良字下里1158-4 アイランドスタイル宮古島内に置く。

第2章 会員及び入会


【会員】
第5条
1. 本会の正会員は、スタンドアップパドル事業者会員、認定ガイド会員、個人会員をもって構成する。
2. 事業者会員、認定ガイド会員、個人会員の入会は役員会の全会一致をもって正会員と承認する。
3. 正会員は会費の入金確認をもって会員と承認する。
4. 会員は、代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という)を定め、役員会に届け出なければならない。
5. 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届けを役員会に届けなければならない。


【経費等の負担】
第6条
1. 正会員は所定の納期に会費を納入しなくてはならない。
2. 会費の額は次の通りとする。
    事業者会員   7,000円(2年毎に更新)
    認定ガイド会員   2,000円(2年毎に更新)
    個人会員 入会金   2,000円(2年毎に更新)
3. 正会員の期限は毎年4月1日から2年後の3月31日までとする。
4.会費の納入は認定・更新ガイド講習日とする。


【会員資格の喪失】
第7条
会員は次の理由によりその資格を失う。
1. 第5条に掲げる資格要件の喪失

2. 解散
3. 退会の届出
4. 除名
第7条第3号の届出は、30日前までに所定の書面をもって届出をしなければならない。
第7条第4号の除名は、次の各号に該当する場合に役員会の決議により、これを行うものとする。
ただし、これを行う場合は、あらかじめ当該会員に通知するとともに、役員会において弁明の機会を
与えるものとする。
1. 本会の名誉を傷つけた時
2. 本会の設立の趣旨に反する行為を行った時
3.本会の規約に反する行為を認められた時
4. 経費の支払、その他本会に対する義務を怠った時


【拠出金品の不返還】
第8条
会員が第7条の規定によりその資格を喪失した時は、本会に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
本会は、会員がその資格を喪失しても既納入の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。


【加入及び脱退】
第9条
本会の会員になろうとする時は加入申込書及び規約への署名を、脱退しようとする時は脱退届を提出することにより、本会に加入または脱退する。


第3章 役員会


第10条
本会に次の役員を置く。役員は正会員から選ばれ、現職理事の2分の1以上の推薦で決まる会長1名、常任理事6名以内、監事1名、会計1名とする。


【役員の職務】
第11条
1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 理事は、本会の業務執行についての事項を審議する。
3. 監事は、会務の執行を監査する。
4.会計は、収支を記録し報告する。


【役員の任期】
第12条
1. 役員の任期は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。但し、役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、就任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するではその職務を行わなければならない。


【役員の解任】
第13条
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、役員会において二分の一以上の同意を得て解任することができる。

第4章 会議


【役員会】
第14条
役員会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。次の事項は役員会の議決を経なければならない。
1.  規約の変更
2. 会費の額
3. 事業計画および収支予算
4. 事業報告および収支決算
5. その他必要な事項

第5章 経費及び会計


【経 費】
第15条
本会の経費は会費の収入をもって当てる。
第16条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

附則
この規約は、2017年4月1日から適用する。
宮古島スタンドアップパドル協会 設立年月日協会設立年月日は 2017年4月1日とする。

 

 

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
宮古島スタンドアップパドル協会会長  長濱 健治
住所 沖縄県宮古島市平良字下里1158-4